【RoHS指令】 | the Restriction
of
the use of certain Hazardous
Substances
in electrical and electronic equipment : 電気・電子機器における特定有害物質の使用制限 のことです。 |
【目 的】 | 電気電子機器類に含まれる特定有害物質の使用を制限することによって、環境破壊や健康に及ぼす危険度を最小化することを意図しています。WEEE指令を補完する指令です。 |
【対象となる電気・電子機器】 |
RoHSは、WEEE指令の付属書IAに定める10のカテゴリーより 8.9.を除く電気電子機器、
ならびに電球および家庭用照明器具に適用するとしています。 WEEE指令で範囲とする電気電子機器のカテゴリー 次のカテゴリーで交流1000ボルト、直流1500ボルトを超えない定格電圧で使用する電気電子機器に適用 1.大型家庭用電気製品 (大型冷却機、冷蔵庫、冷凍庫等、洗濯機、洗濯物乾燥機、 電子レンジ、食器洗い機、調理器具等、扇風機、エアコン等) 2.小型家庭用電気製品 (掃除機等、繊維加工用機器、アイロン等、トースター等 ドライヤー等、時計、重量計等) 3.情報技術、電気通信機器 (コンピューター、プリンター、パソコン関連機器、計算機、 ファックス、電話、携帯電話、録音機器等) 4.消費者用機器 (ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、VTR、オーディオ 映像関連機器、楽器等) 5.照明器具 (家庭用照明器具を除く蛍光灯照明器具、各種蛍光灯、ランプ等) 6.電気・電子工具 (電気工具、園芸用具等) 《据え付け型の大型産業用工具を除く》 7.玩具、レジャー・スポーツ器具 (電動の列車あるいは車、手持ちビデオゲーム、 ランニング等スポーツ器具、スロット・マシーン等) 8.医療関連機器(RoHS指令の適用除外) (すべての移植製品および感染した製品を除く) 9.監視および制御機器(RoHS指令の適用除外) 10.自動販売機 (各種自動販売機、現金引き出し機等) |
【概 要】 | ・電気電子機器類に含まれる有害6物質「水銀」「カドミウム」「鉛」「六価クロム」「PBB」「PBDE」を原則として使用禁止とする。 |
・特定化学物質の閾値(含有限界値)は、以下の通り。 鉛 ⇒ 0.1wt% カドミウム ⇒ 0.01wt% 水銀 ⇒ 0.1wt% 六価クロム ⇒ 0.1wt% PBB ⇒ 0.1wt% PBDE ⇒ 0.1wt% |
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・すでに国内で規制を導入している加盟国ではそれを維持すること。 また、代替品が未開発の場合、この禁止措置に一連の免除措置が設けられるが、欧州委員会は2005年2月13日までにこの免除措置の見直しを行い、 科学技術の進歩に応じて変更を提案する予定。更に、全ての免除措置は、4年ごとに見直すこととなっている。 | |
・2006年7月1日以降、EU市場ではこれら6物質を含む電気・電子機器類は実質的に販売できなくなる。 |
特定有害物質 | 有 害 性 |
鉛(Pb) | ・神経や造血器に影響を与える。 ・子供の知能の発達などに悪影響があるとされる。 |
水銀(Hg) | ・無機水銀でともに生殖機能に影響を及ぼし男性ホルモンのテストステロンレバルに影響する。 |
カドミウム(Cd) | ・肝臓・腎臓障害、骨軟化症(イタイイタイ病)原因物質であり、吸入による肺がん物質でもある。ホルモン撹乱物質の候補 |
六価クロム(Cr+6) | ・消化器、呼吸器から吸収されて浮腫、潰瘍や皮膚への影響を生じさせる。発がん物質 |
PBB | ・内部記憶力の衰退、抑うつなどの中枢神経症状や小児の発育不全などの原因物質として疑われている。ホルモン撹乱物質の候補 |
PBDE | ・体内蓄積性が高い。甲状腺の働きを乱すなどのホルモン撹乱作用を指摘する研究がある。焼却などで通常の塩素系ダイオキシン類に匹敵する毒性をもつ「臭素系ダイオキシン」が発生する危険性がある。 |
特定有害物質 | 適 用 除 外 対 象 | |||||||
鉛(Pb) | 陰極線管、電子部品および蛍光管のガラスの中に含まれる鉛 | |||||||
合金成分として、鋼材に含まれる0.35wt%までの鉛、アルミ材に含まれる0.4wt%までの鉛、および銅材・銅合金の4wt%までの鉛 | ||||||||
・高融点はんだに含まれる鉛(即ち鉛含有率が85%を超えるスズ/鉛半田の合金) ・サーバー、ストレージおよびストレージ・アレイ・システムのはんだに含まれる鉛(2010年まで除外) ・スイッチ/シグナル/電送用ネットワーク・インフラストラクチャー装置および通信管理ネットワークのはんだに含まれる鉛(例:ピエゾエレクトロニック・デバイス) |
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水銀(Hg) | ランプ1本当たり5mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀 | |||||||
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特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀 | ||||||||
RoHS指令に特に定められていないその他のランプに含まれている水銀 | ||||||||
カドミウム(Cd) | 危険物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令76/769/EEC11の改正指令91/338/EEC12*1に基づき禁止された用途を除くカドミウム表面処理 | |||||||
六価クロム(Cr+6) | 吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての六価クロム | |||||||
PBB | 除外なし | |||||||
PBDE | 除外なし | |||||||
*1「91/338/EEC」では、PVC(ポリ塩化ビニル)への着色用途等が禁止となっている |